>>934
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「司法取引仲介弁護士」の見通しの誤りか?
検察側も「司法取引」の合意の時点で、同様の見通しを持っていたはずだが、「特別背任等の実質犯での立件ができなくても、
有報虚偽記載罪だけでもゴーン会長逮捕の正当性は理解される」と判断していたのであろう。
しかし、そのような「検察側の見通し」は、日産側に伝えられることはない。
検察の捜査や刑事立件の見通しは、「司法取引」の相手方には明かすべきではない、というのが検察の基本的な考え方だ。
検察の「刑事立件の見通し」が日産側に伝えられないのであれば、司法取引を仲介した弁護士(おそらく「ヤメ検弁護士」)が、
検察実務の観点から、その見通しを自ら正確に予測して、日産側に伝えなければならなかった。
しかし、その仲介弁護士の見通しが誤っていたため、結局、「司法取引」の段階では、日産は「特別背任等の実質犯の立件を予想」、
一方で、検察は、「有報虚偽記載で十分と考え特別背任の立件は予定しない」、という「同床異夢」の状況で、「クーデター」に至ったということではなかろうか。
そうだとすると、日産側の致命的な「誤算」は、「司法取引を仲介した弁護士」の判断の誤りによるものということになる。