福井県内の男性僧侶が僧衣を着て福井市内で車を運転中、操作に支障があるとして福井県警に交通反則告知書を切られたが、納得がいかないとして反則金の支払いを拒否し、宗派を巻き込んだ事態になっている。運転者の順守事項は、各都道府県の公安委員会がそれぞれ規則(細則)を定めており「運転操作に支障のある履物」は全都道府県が禁止している一方、衣服の規制は福井県など15県にとどまり、京都府や石川県などはない。西本願寺(京都府京都市)の広報担当は「和服の運転を規制する自治体とそうでない自治体との不均衡という問題がある」と疑問を呈している。

 福井県警交通指導課によると、同県では事故を抑止するため、1968年に道交法施行細則が改正され、履物や衣服が規制された。当時の福井新聞は、和服の運転手による事故が県内で相次ぎ、たもとを帯に挟んで運転していた女性がハンドルを切る際に手元が狂って車に衝突したケースを紹介。履物については「鼻緒が付いたスリッパやつっかけ、草履などは許される」「かかとが高いものはだめ」と説明している。

 衣服の規制は全国で差があり、岩手県のように「和服であっても、ズボン又はもんぺ等を履き、かつ、たすき掛け等をしている場合は該当しない」と具体的な解釈を公表している県も。栃木県は服装に加え「支障を及ぼす恐れのある姿勢」も禁じている。

2019年1月10日 午後5時00分
福井新聞
https://www.fukuishimbun.co.jp/articles/-/774552

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