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ウィーン条約

条約法に関するウィーン条約
https://www1.doshisha.ac.jp/~karai/intlaw/docs/vclot.htm
第三部 条約の遵守、適用及び解釈

・第二十七条(国内法と条約の遵守) 
当事国は、条約の不履行を正当化する根拠として自国の国内法を援用することができない。
 この規則は、第四十六条の規定の適用を妨げるものではない。

・第二節 条約の無効
第四十六条(条約を締結する権能に関する国内法の規定)
1 いずれの国も、条約に拘束されることについての同意が条約を締結する権能に関する国内法の規定に
違反して表明されたという事実を、当該同意を無効にする根拠として援用することができない。
ただし、違反が明白でありかつ基本的な重要性を有する国内法の規則に係るものである場合は、この限りでない。