0251名無しさん@1周年垢版2019/01/12(土) 00:27:59.50ID:v9zYFGqy0 >>246 住民税は1月1日時点での居住地に納税 基本は住民票の所在地、住民票を移さずに余所に居住していたらその土地 逮捕勾留を「居住」と判断するのは無理がありすぎる 所得税はどうかしらんが