>>547
私道にも2つあってそれを自治体に提供している場合は私道でも公道扱いですから駐車違反が適用されます。
でも自治体に提供していない私道は=完全なる私有地で固定資産税も所有者が払っています

その私道を使わないと外部と行き来できない場合は通行権が発生しますがそれだけです
通行できるならば車を止めようが花壇を設置しようが持ち主の自由です(個人の私有地なので)
この場合は私道は道路交通法上の道路にはなりませんので駐車違反も発生しません