0849名無しさん@1周年垢版2019/01/13(日) 00:15:55.85ID:sIUkOc5K0 >>846 それなら境界杭と地籍測量図は確認しておいた方がいいね 法務局に行って登記簿とって分筆した時の測量図を確認しておくんだ!