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道路使用許可で公文書偽造 神奈川県職員 懲戒免職
2019年1月11日 20時35分

神奈川県の土木事務所に勤務する54歳の職員が、道路の使用許可に関する公文書を偽造するなどしたとして県は11日、懲戒免職の処分にしました。

懲戒免職の処分を受けたのは神奈川県厚木土木事務所で副主幹として勤務する54歳の男性職員です。

神奈川県によりますと、副主幹は、企業から提出された採石や道路の使用に必要な申請書を放置し認可の期限が過ぎたことから、期日を改ざんした虚偽の文書を作成して交付したり、申請書の原本を破棄したりしていました。

また、実際には審査を行っていなかったにもかかわらず、別の職員の名前の印鑑で偽の決裁文書を作り、審査したように偽るなどおととし4月から去年7月にかけ25件の申請や届け出について不適切な事務処理を行ったということです。

県は、県民の信頼を大きく失墜させたとして11日付けで副主幹を懲戒免職の処分とし、監督責任として上司5人を戒告や訓戒の処分にしました。

副主幹は「文書の処理に時間がかかり偽造をやめられなかった」などと話しているということです。

神奈川県の河鍋章人事課長は「行政の権限のもととなる公文書の偽造は行政の基盤を揺るがすもので誠に遺憾だ。二度と起きないよう再発防止を徹底したい」と話しています。