オリンピック憲章
https://www.joc.or.jp/olympism/charter/pdf/olympiccharter2016.pdf

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36 責任−オリンピック競技大会の開催取り消し

1. NOC、 OCOG および開催都市はオリンピック競技大会の組織運営と開催に関して各自で、 または3者そろって結んだ約束に対し、
  連帯して、 かつ各自で責任を負う。 ただし、 財政的 な責任については、 開催都市と OCOG の両者が連帯し、 かつ各自で
  負うものとする。 この ことはとりわけ規則 33 付属細則により与えられる保証から発生する可能性のある、 両者以外 の関
  係者の責任に影響を及ぼすことはない。 IOC はオリンピック競技大会の組織運営と開催 について、 なんら財政的な責任を負わない。

2. NOC、 OCOG あるいは開催都市によるオリンピック憲章違反、 IOC の規則や指示の不履行、 または義務違反があった場合、
  IOC は開催都市、 OCOG、 NOC によるオリンピック競技大 会の組織運営を取り消す権限を有する。 この取り消しはいつでも
  行うことができ、 即時有効と なる。 開催取り消しにより生じる損害に対する IOC の賠償請求権は保証される。 開催が取り消
  された場合、 NOC、 OCOG、 開催都市、 開催都市の国、 その政府、 その他の公的機関、 または都市、 地方、 州、 県、 そ
  の他の地域、 あるいは全国レベルのその他の関係者のい ずれも IOC に対し、 いかなる形態の補償も要求することはできない。

OCOG=オリンピック競技大会組織委員会
NOC=国内オリンピック委員会