京都府福知山市で2013年、1歳7カ月の三女を窒息死させたとして、傷害致死罪に問われた母親(30)の裁判員裁判の判決が11日、京都地裁であった。柴山智裁判長は一部の起訴内容については認定しなかった上で「無抵抗の子に一方的に暴行を加えており刑事責任は重い」として懲役4年6月(求刑懲役7年)を言い渡した。

 弁護側は即日控訴した。被告は弁護人を通して「自分はやっていない。子どもたちのためにも最後まで闘う」とコメントした。

 被告は一貫して無罪を主張。公判では、犯行を目撃したとする当時15歳だった被告の妹(21)の証言の信用性が最大の争点だった。柴山裁判長は「三女を毛布で包み込んで、その四隅をゴムで縛るという目撃証言は客観証拠と整合している」と認定。供述の変遷や一部で虚偽供述の可能性を認めながらも、「供述の根幹部分は一貫しており、信用性を損なうものではない」と指摘した。

 動機は「三女が育てにくいという育児上のストレスが原因」と推察した。日常的な虐待は認められないとした。

以下ソース

https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20190112-00000008-kyt-soci

京都新聞