>>123
その解釈は違う。
著作者が金貰うかわりに許諾した改変なら、財産権の商売であり何の問題も無い。
改変も使用の一形態であり、当然、財産権として譲渡もできる。
改変であれ使用であれ演奏であれ、財産権として契約の対象となるのは、著作権者の人権に抵触しない範囲に限られる、ということ