0134名無しさん@1周年垢版2019/01/12(土) 19:22:31.70ID:RgvDUVbl0 >>123 その解釈は違う。 著作者が金貰うかわりに許諾した改変なら、財産権の商売であり何の問題も無い。 改変も使用の一形態であり、当然、財産権として譲渡もできる。 改変であれ使用であれ演奏であれ、財産権として契約の対象となるのは、著作権者の人権に抵触しない範囲に限られる、ということ