独禁法

第二条
(5)この法律において「私的独占」とは、事業者が、単独に、又は他の事業者と結合し、若しくは通謀し、その他
いかなる方法をもつてするかを問わず、他の事業者の事業活動を排除し、又は支配することにより、公共の利益に
反して、一定の取引分野における競争を実質的に制限することをいう。