国民年金、産前産後の保険料免除へ 将来の年金は減額せずに


 自営業者ら向けの国民年金に加入する女性の保険料に関し、
産前産後期間(原則4カ月)の納付を免除する制度が4月から始まる。
免除期間は保険料を納めたものとして扱い、将来の年金額が減ることはない。
約100億円の財源は「国民年金加入者全体で子育てを支援する」との
考え方に基づき、4月から国民年金保険料に一律月100円上乗せする。

 保険料を免除するのは、出産予定の前月から4カ月間
(多胎妊娠の場合は3カ月前から6カ月間)。
5月に出産予定なら4〜7月分の保険料は納める必要がなくなる。

 免除を受けるには市町村に申請が必要だ。申請の受け付けは4月からだが、
2月に出産した人も4月の1カ月分の免除を受けられる。3月出産では2カ月分、
4月出産は3カ月分が免除され、5月に出産した人から4カ月免除される。

 サラリーマンが加入する厚生年金では、2014年度から産前産後の保険料が
免除されている。国民年金加入者には産前産後休業や育児休業がないことから
導入が見送られていたが、母体保護の必要性はすべての女性に共通するとして、
16年の国民年金法改正で拡大された。厚生労働省は新制度の利用者を
年20万人と推計している。

 19年度の国民年金保険料は、100円増に物価や賃金の変動率を加味し、
今年度より70円増え1万6410円となる。
18年度の受給額は、保険料を40年間納めた満額で月6万4941円。


毎日新聞【横田愛】(2019年1月12日 17時57分、最終更新 1月12日 17時57分)
https://mainichi.jp/articles/20190112/k00/00m/040/149000c