これ認めると、他の労働者の残業裁判では「同じ人間である医師の残業時間より遥かに低い労働時間なので、直ちに影響はなかった」という斜め上裁判に反論する根拠を国は持たないってことになるんだよ。

そして医師の過労死裁判では、○○では過労死が認められてるのに、同じ条件で医師は認められないのは憲法違反、に反論する根拠を裁判所は持ってない。