>>556
法律ドットコムより引用
>犯人を逮捕するには、警察に動いてももらう必要があります。
>現行犯逮捕でなければ、被害者が被害届か告訴状を提出して捜査を依頼します。
>被害届は単に被害を報告するだけですが、告訴は被害者から処罰を望む意思を含み、
>捜査機関に捜査義務が生じます。そのため、犯人を逮捕するだけなく、罰してほしいと願う場合には、
>被害届にとどまらず告訴を行うとよいでしょう。
ああそうか、被害届の取り下げじゃなくて告訴しなかったと言えばよかったということですなw