新年、家族の健康や幸せを願ってみんなで食べる「おせち料理」。

しかし12月30日、北海道の購入者およそ1200人の元におせち料理が届けられないというトラブルが起きました。

原因は、ヤマト運輸が“冷凍”状態で送らなければいけない商品を、あやまって“冷蔵”状態で送ってしまったためです。

今、販売元が購入者へ返金などの対応をしています。

女性:
「頼んだ方は『仕方がない』では済まないと思うけど…」

男性:
「被害に遭われた方々は非常にかわいそうかなと思いますね」

別の男性:
「運送会社で働いてて、僕実際におせちの積み降ろししてたんですよ。夜勤でえっせえっせと。冷蔵やったら冷蔵で仕分けて、冷凍やったら冷凍で仕分けるだけの仕事やったんですけど。ありえるんじゃないですかね、荷物が多すぎるんで…」

そんな中、実は大阪で別の『おせち配達トラブル』も起きていました。被害に遭ったのは豊中市に住む80代のご夫婦です。

被害にあった男性:
「去年の11月で結婚60年目ですから、その60年祝いとして買ったおせちなんですよね。それが何か、パアになってしまったような感じで残念です」

お正月をちょっと贅沢に…と、男性はおよそ1万円の3段重ねのおせちをインターネットで注文しました。

おせちは12月30日に手元に届いたのですが…。

被害にあった男性:
「ポンって渡されたのが常温の箱やった。昔のおせち料理と言うのはみんな真空パックされて冷蔵庫で保存やったので、私も多分それやって思ってたんです」

冷凍ではなく、常温で配達されたため、おせちを冷蔵庫で保存。しかし、大晦日の夜におせちをお重に詰め替えようと箱を開けてみると、中から出てきた注意書きには…。

被害にあった男性:
「『冷凍庫、マイナス18度で保存してください』って書いてあった」

どうして常温で届けられたのか…。もしかしたら、おせち料理が少し傷んでいたかもしれません。

被害にあった男性:
「半分以上処分しました。食べられたのは『ごまめ』と『黒豆』と『ごぼう煮』、そんなものです」

男性によると、販売元は「冷凍で出荷した」と説明していて、その後配達業者に連絡をとったそうですが…。

被害にあった男性:
「『どないして欲しいんや』っていう電話があったんですけど、どうしたらいいかと言うんじゃなくて、どうにかしないといけないのは配達業者の方なんじゃないかと。配達のミス、私以外にもあると思うんです。どうすればいいんでしょうか…」

Q.菊地幸夫弁護士に伺います。おせちの配達トラブルに遭ってしまった男性は、販売元に連絡をして返金予定ということなのですが、一方の配達業者の対応はないそうで、そちらへのお怒りが当然あるようですね。

菊地弁護士:
「配達業者に対しては、不法行為での損害賠償請求の余地があると思われます。

 被害にあった男性はまず、契約関係があるおせちの販売元に『ちゃんと冷凍で届けてくれなきゃ困るじゃないですか』ということは一応言えます。配達業者は、おせち販売元のいわば“手足”として動いているので、配達業者の不手際は販売元が責任を負うというのが一つです。

 もう一つ、配達業者は独立の業者でもありますので、そこが何もしないのはおかしいということになりますと、『契約』以外の『不法行為』という、一般的な責任を追及する法律の理論で『損害賠償してください』という余地は残されています。ただ、販売元と配達業者の両方からとって2倍になるというのはもちろんダメです」

Q.基本的には、おせちの販売元は配達業者に対して「ちゃんと冷凍で」と言っていたという認識なので、流れとしては男性が販売元に賠償を求め、販売元は配達業者に対して賠償を求めるということになるのでしょうか?

菊地弁護士:
「そうですね。販売元の指示を配達業者が聞かなかったということですと、おっしゃる通りです」

(関西テレビ1月9日放送『報道ランナー』内「そこが聞きたい!菊地の法律ジャッジより)

1/13(日) 7:40
関西テレビ
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