外国公務員収賄罪ですな
これはアウツw

(外国公務員等に対する不正の利益の供与等の禁止)
第十八条 何人も、外国公務員等に対し、国際的な商取引に関して営業上の不正の利益を得るため
に、
その外国公務員等に、その職務に関する行為をさせ若しくはさせないこと、
又はその地位を 利用して他の外国公務員等にその職務に関する行為をさせ
若しくはさせないようにあっせんをさせることを目的として、金銭その他の利益を供与し、
又はその申込み若しくは約束をしてはなら ない。

「外国公務員等」とは、

C公的国際機関の公務に従事する者 (第 4 号)
  (国連やWTO等の職員がこれに該当します。)

不正競争防止法18条1項の規定に違反した者は、5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金又は併科の刑事罰の対象となる(同法21条2項7号)。
また、法人の代表者や使用人等が当該法人の業務に関し違反行為をした場合には、
両罰規定として法人に対して3億円以下の罰金刑が科される可能性がある(同法22条)。