体内アルコール濃度に関する具体の運用方針に係る通達の制定
及び「運航規程審査要領細則」等の改正について(概要)
平成30年12月
国土交通省航空局 運航安全課 航空事業安全室
国土交通省では、一連の航空会社における飲酒に係る不適切な事案を受け、11 月 20 日に「航 空従事者の飲酒基準に関する検討会」を設置し、航空従事者の飲酒に関する基準の検討を重 ねてきた。
今般、飲酒に関する数値基準の設定やアルコール検査の義務化等について「中間とりまとめ」 が公表されたことを受けて、関連する通達の整備を行うものとする。
2.改正の概要
(1) 体内アルコール濃度に関する具体の運用方針に係る通達の制定
○航空法(昭和 27 年法律第 231 号)第 70 条の規定に関する具体の運用方針として、血 中アルコール濃度及び呼気中アルコール濃度の数値基準等を示す。
(2) 運航規程審査要領細則(平成 12 年 1 月 28 日付、空航第 78 号)の一部改正
○航空運送事業者に対して、操縦士の乗務前後におけるアルコール検知器を使用した検 査の義務化とともに、検査時の不正を防止するための措置として、検査時に操縦士が所 属する部門以外の者が立ち会うこと、アルコールが検知されなくなるまでは乗務させな いこと、結果を記録し保存すること等を義務付ける。
(3)国空機第 661-1 号)の一部改正
安全管理システムの構築に係る一般指針(平成 18 年 9 月 26 日付、国空航第 530-1 号・
○ 本邦航空運送事業者が作成する安全管理規程の内容である「安全統括管理者の権限及 び責務に関する事項」に安全統括管理者の責務として飲酒対策を明確化するとともに、 「教育及び訓練に関する事項」に経営者を含む全ての職員を対象としてアルコールの影 響に関する教育を定め実施することを明記する。
(4) 航空法第111条の4に基づく安全上の支障を及ぼす事態の報告要領細則(平成26年9 月 11 日付、国官参事第 866 号)の一部改正
○ 航空法施行規則(昭和 27 年運輸省令第 56 号)第 221 条の 2 第 4 号の具体的な事例及 び報告の要領の細目的な事項として、航空機乗組員が酒精飲料等で正常な運航ができな いおそれがある状態で航空業務を行った事態に加え、アルコール検査の結果アルコール が検知された事態等を定める。
(5)その他所要の改正を行う。
3.今後のスケジュール(予定)
公布: 平成31年1月
施行: 平成31年1月