>>204
親権者等の意に反して施設入所等の措置が執られている場合に加え、保護者の同意の下で施設入所等の措置が執られ、又は一時保護が行われている場合にも、児童相談所長等は接近禁止命令を行うことができることとする。

家裁に持ってってなんで保護期間延長しなかったのか不思議。親権振りかざす親こそハイリスクだともちゃんと通達されているのに