緊急所の対応が取れなかったんだな
知事にも説明願いたい案件だ

文科省、平成30年7月20日
学校、保育所、認定こども園及び認可外保育施設から市町村又は児童相談所への定期的な情報提供について
http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/seitoshidou/1410619.htm

学校、保育所、認定こども園及び認可外保育施設から市町村又は児童相談所への定期
的な情報提供に関する指針
http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/seitoshidou/__icsFiles/afieldfile/2018/10/31/1410619_001.pdf
7 緊急時の対応
定期的な情報提供の期日より前であっても、学校・保育所等において、不自然な外
傷がある、理由不明又は連絡のない欠席が続く、対象となる幼児児童生徒等から虐待
についての証言が得られた、帰宅を嫌がる、家庭環境に変化があったなど、新たな児
童虐待の兆候や状況の変化等を把握したときは、定期的な情報提供の期日を待つこと
なく、適宜適切に市町村等に情報提供又は通告をすること。