>>236

大麻は、1961年に科学的根拠がなく、理不尽に麻薬に関する単一条約に含まれて以来、
初めてWHOによる科学的審査が行われた。

その結果、WHOは大麻を、『害だけがあり医学的有効性が無い物質』、すなわち、
スケジュールWから除外する事を推奨した。

【スケジュールWとは】

'附表Wに含まれるのは、薬物が特に乱用される可能性が高く、
悪影響を引き起こすと思慮され、そのような負の性質が
実質的な治療上の利益で相殺されないもの'

つまり、治療上の利益が危害より勝ると認定した。

大麻由来のTHCを含む医薬品(サティベックスなど)をスケジュールV、
すなわち、コデインを含む咳止め、風邪薬のように一般的な市販薬と同じ分類とした。

つまり、条約上はコデインを含む咳止め、風邪薬のように薬局で市販できる。
また、国家間の流通に特別な規制が掛からない。

0.2%以下のTHCを含むCBD製剤は条約の規制外と推奨した。

つまり、日本では禁止されている花穂から抽出された0.2%以下の
THCを含むCBD製剤は国連条約で規制されない。