さらにわかりやすく整理しておこう!!

政治資金規正法違反(政治資金規正法22条の5違反)

何人も、
@外国人、
A外国法人
Bその主たる構成員が外国人である外国法人やその他の組織

から、
政治活動に関する寄附を受けてはならない。

ただし、外国人が日本で日本法人を設立する場合もあるから
その場合には、5年以上上場していることなどを条件に
OK(その場合にも、文書で、当該寄附を受ける者に通知要す)。