政治資金規正法は第22条の5で、《何人も外国人、外国法人、またはその主たる構成員が外国人、もしくは外国法人である団体その他から政治活動に関する寄付を受け付けてはならない》と規定している。

寄付を受けた者は《3年以下の禁錮または50万円以下の罰金》と定めてあり、有罪確定した場合には、選挙権や被選挙権といった公民権が停止される。寄付をした側には罰則はない。

 民主党政権時代には、前原誠司外相と田中慶秋法相が「外国人献金」が発覚して閣僚を辞任している。重大な行為であり、重い法律といえる。