>>267
それは君の妄想。

辻本は事実。

報道の事実からは、辻本議員も韓国籍弁護士も政治資金規正法違反です!

何人も、外国人(法人や、その主たる構成員が外国人である組織を含む)
から、政治活動に関する寄附を受けてはならない。

◇寄付をもらった側
→ 3年以下の禁錮又は50万円以下の罰金(22条の5第1項違反)

◇寄付した方も「処罰されるよ。
→ 1年以下の禁錮又は50万円以下の罰金(26条1号、22条第2項)