>>186
3
車両は、追越しをするとき、〜〜ときは、前二項の規定によらないことができる。
 この場合において、追越しをするときは、その通行している車両通行帯の直近の右側の車両通行帯を通行しなければならない

ここですね
「車両」とだけ記されているので軽車両もこれに従うわけですね