「クラクションは鳴らさない」が原則

道交法 クラクション(警音器)の使用について

54条2項
車両等の運転者は、法令の規定により警音器を鳴らさなければ
ならないこととされている場合を除き、警音器を鳴らしてはならない。
ただし、危険を防止するためやむを得ないときは、この限りでない。

52条1項
車両等の運転者は、次の各号に掲げる場合においては、警音器を鳴らさなければならない。
1 左右の見とおしのきかない交差点、見とおしのきかない道路のまがりかど又は
見とおしのきかない上り坂の頂上で道路標識等により指定された場所を通行しようとするとき。
2 山地部の道路その他曲折が多い道路について道路標識等により指定された区間における
左右の見とおしのきかない交差点、見とおしのきかない道路のまがりかど又は見とおしの
きかない上り坂の頂上を通行しようとするとき。


罰則
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クラクションを使用をするべき場所でしなかった場合には5万円以下の罰金、
使用してはならない場所で使用した場合には2万円以下の罰金又は科料