>>316
車両通行帯のある道路(片側二車線以上の道路)ということになっているけど、片側二車線以上でも車両通行帯の指定を受けていない場合もある。見分ける方法はない。

自転車が通行帯の指定を受けていない片側二車線以上の道路で左側端を通行していなければ道交法違反となる。