>>211
競馬の場合
国税庁の言い分 当選馬券の当選分の馬券金額だけが経費(1万円10点買いだと当選した1万が経費)
実際の納税申告で税務署が認めるケース 納税必要な当選金のレースのはずれ馬券まで経費(1万10点買いだと10万が経費。他のレースは不可)
こないだのシステム買いの裁判 全当選金から全経費を引いた差額を所得と認定
さすがに数十億の馬券を買って数億の利益を出して課税対象が数十億で税金数十億ってのは認めなかった

雑だけどこんな感じ