【東大阪】暴走するロードバイク乗り(耳にイヤホン)に注意したら…車に自転車を投げ追いかけた運転手に暴行 40代男が自ら出頭★12
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道路交通法54条、クラクションを鳴らしていいケース
見通しのきかない交差点や、道路の曲がり角
危険を防止するためやむを得ない場合
「警音鳴らせ」の道路標識等により指定された場所
上記を見る限りかなり観念的だと思うわな
自転車が車道を横切る行為は場合によっては「危険を防止するためやむを得ない場合」と言えなくもない ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています