道路交通法54条、クラクションを鳴らしていいケース

見通しのきかない交差点や、道路の曲がり角
危険を防止するためやむを得ない場合
「警音鳴らせ」の道路標識等により指定された場所

上記を見る限りかなり観念的だと思うわな
自転車が車道を横切る行為は場合によっては「危険を防止するためやむを得ない場合」と言えなくもない