>>446
民法の契約規定やら労働契約法などで同意書や契約書の有効性は裏付けられているので
当然法的拘束力はある。
(書面の名称が、同意書であっても、契約書・覚書等であっても、必要な事項が書かれていれば、効力は同じ)
書面の内容や契約過程に違法性があれば不当契約で無効になる場合があるというだけのこと。