>>691
民法 第414条
債務者が任意に債務の履行をしないときは、債権者は、その強制履行を裁判所に請求することができる。
ただし、債務の性質がこれを許さないときは、この限りでない。

第415条
債務者がその債務の本旨に従った履行をしないときは、債権者は、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。
債務者の責めに帰すべき事由によって履行をすることができなくなったときも、同様とする。