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法令名 地方自治法

6 都道府県は、市町村を包括する広域の地方公共団体として、第三項に例示
されているような第二項の事務で、概ね次のような広域にわたるもの、統一的
な処理を必要とするもの、市町村に関する連絡調整に関するもの及び一般の
市町村が処理することが不適当であると認められる程度の規模のものを処理
するものとする。

二 義務教育その他の教育の水準の維持、文化財の保護及び管理の基準の維持、
警察の管理及び運営、社会福祉事務及び社会保険事業の基準の維持、医事及び
薬事の規制、伝染病の予防その他公衆衛生の水準の維持、労働争議の調整その
他労働組合及び労働関係に関する事務、職業安定に関する事務、土地の収用に
関する事務、各種営業の許可その他の規制、計量器の検査、各種生産物の検査
その他の取締、各種の試験及び免許に関する事務、工業、人口動態等主要な統
計調査、国民健康保険組合その他の公共的団体の監督等で統一的な処理を必要
とする事務に関すること。

10 普通地方公共団体は、次に掲げるような国の事務を処理することができない。
一 司法に関する事務
二 刑罰及び国の懲戒に関する事務
三 国の運輸、通信に関する事務
四 郵便に関する事務
五 国立の教育及び研究施設に関する事務
六 国立の病院及び療養施設に関する事務
七 国の航行、気象及び水路施設に関する事務
八 国立の博物館及び図書館に関する事務
11 特別地方公共団体は、この法律の定めるところにより、その事務を処理する。
12 地方公共団体に関する法令の規定は、地方自治の本旨に基いて、これを
解釈し、及び運用するようにしなければならない。なお、特別地方公共団体に
関する法令の規定は、この法律に定める特別地方公共団体の特性にも照応する
ように、これを解釈し、及び運用しなければならない。