>>345
タイは憲法において国民主権を明記されてます
ガイジかな?

タイ王国憲法
第三条(主権)
主権は全タイ人に属する。元首である国王は本憲法の規定に基づき国会、内閣及び裁判所を通 じてその主権を行使する。
国会、内閣、裁判所、さらには憲法に基づく機関及び国の機関は法の原則に従わなければなら ない。