>>860
だからそれは権利ね



第三条(主権)
主権は全タイ人に属する。
元首である国王は本憲法の規定に基づき国会、内閣及び裁判所を通 じて【その主権】(「主権は全タイ人に属する。」にかかる。全タイ人が持ってる主権。)を行使する。
国会、内閣、裁判所、さらには憲法に基づく機関及び国の機関は法の原則に従わなければなら ない。

こう言う意味
小学生でもわかると思うんだけど
国王主権というと主権は国王に属する。国王がだけが持ってる主権という意味
天皇主権も同義
わかる?
天皇主権でもあり国民主権でもある
国王主権でもあり国民主権でもある
なーんて使われかたはしないの?
そんな屁理屈はないの?
わかる?