0147名無しさん@1周年垢版2019/02/12(火) 22:34:26.98ID:iT+vePwK0 第九十九条 天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。 いじましいみっともない憲法ですよって憲法違反でしょこれどう言い訳すんの