従業員の愚行を擁護するつもりはないが、株価の下落によって損害を受けるのは株主であり、会社ではない。

例えば、会社が新株等の発行を予定しており、株価下落により、予定していた発行価格で発行できなくなったことにより、
本来調達可能であった資金を調達できなくなった、ということならば、その差額分が損害と認められる。
しかし、そうでなければ、損害の算定において株価下落を考慮することは困難だろう。

若狭氏が、なぜ「参考になる」と発言しているのか、疑問だ。
(単なるリップサービスかもしれないが)