判決の理由が
日韓両国が植民地支配の合法性について合意しないまま協定を結んだ状態で、
日本の国家権力が関与した反人道的な不法行為や植民地支配と直結した不法行為による
損害賠償請求権が請求権協定で解決されたと見ることは難しい

意味がわからないです…