【日韓】「強制徴用判決、ICJ・仲裁に進んでも韓国が勝つ」
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2/11(月) 7:21配信
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20190211-00000001-cnippou-kr
昨年10月末に下された韓国大法院(最高裁)の強制徴用判決で韓日関係が最悪の状態だ。日本・安倍政府は1965年韓日協定で韓国が請求権を放棄した以上、強制徴用の賠償はありえないと強弁する。
日本側はこれに関連し、先月「政府間協議」を韓国に要求し、30日間の回答期間が終わる日が今月8日だった。このような動きに対して、韓国政府は無対応で一貫している。
これによって外交的協議が失敗に終わったことを受け、日本政府は翌月初めごろ、仲裁委員会にこの問題を持ち込む腹積もりだ。
韓日協定は紛争が発生した場合、先に協議で解決を模索するものの、それでもうまくいかない場合には当事者国と第三国から1名ずつ任命した3人の「仲裁委員会」を構成して問題を解決するよう規定している。
安倍政権は韓国大法院の判決が国際法を無視したもので、仲裁であっても国際司法裁判所(ICJ)であっても、国際社会では受け入れられないだろうと確信している。
だが、韓国はもちろん、日本の法律家の間でも正反対の意見がある。「日本は絶対に勝てない」という主張だ。このような意見を出している代表的な法律家、高木健一弁護士(74)と先月31日、ソウル光化門(クァンファムン)のホテルで会った。 >>670
合意点を見つける必要は無い。
日本だって国際司法裁判所の裁断を無視して捕鯨を続けるって決めてる訳で、その程度のものなんだよ。 >>670
ところが韓国国内であっても、韓国が外国人に国内法でなんでもできるかと
いえばそうじゃない。それが外交的保護権で、日本が自国民を守るために
韓国に対して必要な措置をとることが国際法上正当な権利として認められてる。
実は、韓国の憲法には外国人の地位は条約の定めるところで保障されるとあるので、
請求権協定の定める日本人への請求権放棄ってのは韓国の国内法的にも有効なんだよな。
なので、韓国が公権力によって請求権の行使を正当化することはできない。 >>671
話し合いを韓国が拒否してるんだから、条約の定める手続きを取るしかないよね? 捕鯨はICJを脱退して再開したんだろ
国際司法裁判所の判断を無視したわけじゃなく判決に基づいて必要な措置を取った
今回は仲裁委員会に掛けられるなら結論には両国が従わなければならない
勝つと言ってるのがこいつだけならお察しだがな 戦後70年以上経っている問題に決着つけようぜ
お互いの国が、言い分が違って争ってるんだから
第三者の仲介でも国際司法裁判所でもな
過去に韓国側に渡っている金の事も含めて解決しよう あーだこーだ言ってないで真実をちゃんと言えばいいのに >>39
負けない自信があるなら裁判で白黒付ければいいのにな
チョッパリ(日本人)は戦犯国民の立場をわきまえるニダ!
従軍慰安婦さまと徴用工さまに謝罪と賠償するニダ!
チョッパリ(日本人)は常に加害者で謝罪する立場ニダ!
ウリ(韓国人さま)は常に被害者さまで、謝罪される立場ニダ!
日本は頭が高いニダ!もっと戦犯国の立場をわきまえるニダ!
安倍と日王(天皇)が今すぐ訪韓して土下座するニダ!
日本は韓国さま無しでは成り立たない哀れな国ニダ!
哀れな弟の日本を、偉大な兄の韓国さまが助けてやるニダ!
哀れな日本の円と、偉大な韓国さまのウォンを交換してやるニダ!
今すぐ通貨スワップを結んでやるから、急いで対応するニダ!
安倍と日王(天皇)が土下座謝罪すれば許してやるニダ!
兄の韓国さまのお慈悲を、弟の日本は有り難く受けるニダ!
日本人の有権者は、政治家の選び方を知らない馬鹿が多いニダ!
在日韓国人さまが日本の選挙権を持って指導してやるニダ!
偉大なる大韓民国さまのいないTPPなんて意味ないニダ!
加盟してやるから日本政府は歓迎の手はずを整えるニダ!
日本海は「東海」に、日本列島は「東韓列島」に改名するニダ!
戦犯旗である旭日旗の使用は、今後一切禁止するニダ!
チョッパリ(日本人)はウソをつくのをやめるニダ!
世界一正直な大韓民族さまの爪の垢を煎じて飲むニダ!
哀れな日本と偉大な韓国さまは兄弟の国で運命共同体ニダ!
馬鹿な弟の日本に、偉大な兄の韓国さまが指導してやるニダ!
>>669
日本側の主張はサンフランシスコ講和条約を完全無視してるからね
国連の裁判所であるICJでは当たり前に韓国が勝つよ >>681
請求権協定の条文通りに読めば、日本と韓国の間の請求権協定の第二条1に
サンフランシスコ条約の四条(a)を含むと明確に書かれているから、日本と韓国
の間の請求権協定は、サンフランシスコ条約の第四条(a)の日本国とこれらの
当局との間の特別取極に該当する、サンフランシスコ条約の四条(a)については
日本と韓国の間の請求権協定で話し合われて請求権協定の締結で決着している
請求権協定の第二条1の条文に明確に書かれているし、交渉過程でも実際に話
し合われているわけだから、サンフランシスコ条約第四条(a)について両国の請求
権は日本と韓国の間の請求権協定で決着したと言うこと、日本の主張はサンフラ
ンシスコ条約を無視していないし、請求権協定はサンフランシスコ条約に準拠して
いるよ
請求権協定第二条
1.両 締 約 国 は 、 両 締 約 国 及 び そ の 国 民 ( 法 人 を 含 む 。 ) の 財 産 、 権 利 及
び 利 益 並 び に 両 締 約 国 及 び そ の 国 民 の 間 の 請 求 権 に 関 す る 問 題 が 、 千
九 百 五 十 一 年 九 月 八 日 に サ ン ・ フ ラ ン シ ス コ 市 で 署 名 さ れ た 日 本 国 と
の 平 和 条 約 第 四 条 ( a ) に 規 定 さ れ た も の を 含 め て 、 完 全 か つ 最 終 的
に 解 決 さ れ た こ と と な る こ と を 確 認 す る 。
2.こ の 条 の 規 定 は 、 次 の も の ( こ の 協 定 の 署 名 の 日 ま で に そ れ ぞ れ の 締
約 国 が 執 つ た 特 別 の 措 置 の 対 象 と な つ た も の を 除 く 。 ) に 影 響 を 及 ぼ
す も の で は な い 。 ( a ) 一 方 の 締 約 国 の 国 民 で 千 九 百 四 十 七 年 八 月 十
五 日 か ら こ の 協 定 の 署 名 の 日 ま で の 間 に 他 方 の 締 約 国 に 居 住 し た こ と
が あ る も の の 財 産 、 権 利 及 び 利 益 ( b ) 一 方 の 締 約 国 及 び そ の 国 民 の
財 産 、 権 利 及 び 利 益 で あ つ て 千 九 百 四 十 五 年 八 月 十 五 日 以 後 に お け る
通 常 の 接 触 の 過 程 に お い て 取 得 さ れ 又 は 他 方 の 締 約 国 の 管 轄 の 下 に は
い つ た も の
3.2 の 規 定 に 従 う こ と を 条 件 と し て 、 一 方 の 締 約 国 及 び そ の 国 民 の 財 産
、 権 利 及 び 利 益 で あ つ て こ の 協 定 の 署 名 の 日 に 他 方 の 締 約 国 の 管 轄 の
下 に あ る も の に 対 す る 措 置 並 び に 一 方 の 締 約 国 及 び そ の 国 民 の 他 方 の
締 約 国 及 び そ の 国 民 に 対 す る す べ て の 請 求 権 で あ つ て 同 日 以 前 に 生 じ
た 事 由 に 基 づ く も の に 関 し て は 、 い か な る 主 張 も す る こ と が で き な い
も の と す る 。 >1
アメリカが態度をはっきりさせないんだから当然ICJだって
はっきりした勝敗をつけるわけがないよ
つまり、日本が譲歩させられるってことだ
何しろ安倍政権が軍艦島について世界に向けて演説した内容もあるしな 5chは既に在日チョンに買収されているのをご存知ですか?
在日チョンの5ch運営が規制してリンク貼れなくなってしまったので、
「2chの譲渡先、5chの代理人弁護士は通名のしばき隊員」で検索してみてください
そして、在日チョンのバックに居るのは売国政党の立憲民主党です
在日チョンが5chを買収して、売国左翼や在日チョンにとって有利な世論誘導しようと企んでいます
5chのあらゆる板でジャップがどうのとかほざく、日本人卑下する奴とか、「アベは売国奴だー アベは統一協会だー」みたいな頓珍漢な政権批判するレスが異様に増えたと思いませんか?
売国政党の立憲民主党の支持母体の一つは在日韓国人組織の民団です
そいつらが5chを買収した在日チョンの背後にいます。↓民団と連動して動いている売国政党の立憲民主
在日チョンの帰化議員がワンサカいる売国政党の立憲民主党
↓
「竹島は日本の領土ですよね?」立民・白真勲(ハク・シンクン)議員を再直撃! 徴用工判決には「コメントできない」連発…
在日韓国人組織の民団は立憲民主党の支持母体の一つ。売国政党の立憲民主に絶対に気を許してはならない
↓
在日本大韓民国民団の中央本部新役員と意見交換 - 立憲民主党
5chの運営がチョンに買収されていると、とっくにバレている以上、完全記者制というシステム止めるべき
チョンに買収されている運営が全てのスレ立てをコントロールするとかありえない
.
.
.30456+757 >>681
日本国との平和条約によれば、各国との条約締結で確定した内容で請求権は処理される。
だから、平和条約により日韓請求権協定で決着するとしてよく、実際その通り。
平和条約には
第二十一条の規定を留保して、この条約は、ここに定義された連合国の一国でない
いずれの国に対しても、いかなる権利、権原又は利益も与えるものではない。
と明確に規定されている。で、韓国自体は第二十一条に規定されているとおり
朝鮮は、この条約の第二条、第四条、第九条及び第十二条の利益を受ける権利を有する。
のみを享受することになってるし、第二十一条に規定されているのは「連合国以外の国」だから
ということでもあるんだよな。連合国は第二十一条以外の規定で権利や義務、利益が規定されるからw
ところで、第二条、第四条、第九条及び第十二条の利益って何か?っていうと
・朝鮮半島の統治権を日本が放棄すること(第二条)
・請求権協定を日本と締結すること(第四条)
・漁業協定を結ぶこと(第九条)
・日本との間で相互主義に基づく対等な通商協定を結ぶこと(第十二条)
なので、韓国の今回の主張の根拠となり得る条項は存在しないわけですよ。
違うというならどの条文のどの部分に違反するのかきちんと指摘してから言えってことだ。 どんどんやって。韓国が勝つことはないと思うけど、
買った方が韓国への投資は無くなるから、韓国は滅亡するんで。
よりよい。 日本の弁護士たちも韓国の勝ちだから訴えるのはやめろと言っていたな。
ここは韓国に折れて許してもらうしかないね。 >>6
在樺コリアン帰還訴訟はしながら、在日韓国人帰還訴訟はしない。
この時点で在日韓国人も高木健一もアウト。 これが世界の常識●
恥しらずな在日朝鮮工作員伊と林と金と辻元福島海渡と高木ら悪質な在日朝鮮総連一派を送還へ
ただの反日工作員としてインターポールに通報を
=============
インドネシアエノ社会大臣は事件を焚きつけた日本人達(共産党・朝日新聞・日弁連ら)に対して
「インドネシア政府は、この問題で補償を要求したことはない」
「しかし日本政府(村山富市首相)が元慰安婦にお詫びをしてお金を払いたいというので戴くが、
元慰安婦個人には渡さず、女性の福祉や保健事業のために使う」
「日本との補償問題は1958年の協定(日本とインドネシア共和国との間の平和条約)により、完結している」と声明、 期限過ぎたんだったよね
つぎなにすんの 遺憾砲2? この論点限定の理屈では負けそうだが、条約交渉力のない総力戦の民間企業の責任だけ追求可能ってのは全体としてバランス悪い。
民間企業も工場全部焼けてたし。
共産主義国は民間企業が無いので条約で責任免れるのが変。 >>701
負けると思えるのは、個人請求権がどう効力を持つのかをよく理解してないからでは?
この個人請求権ってのはあくまで国際私法の範疇で考えることになるけど、
要は各国の国内法が権利保障の仕組みになってて、あとはどこの国内法を基準に
判断するかということになる。
今回の場合は、日本なり韓国なりの国内法でってことになるんだろうけど、
肝心なところは、両国とも国際条約で請求権を放棄することを宣言してるので、
各国の国内法が保障するはずの仕組みが、この請求権に関してだけ
例外的に効力を停止されてる状態なわけ。
両国とも国際条約は国内法としても有効だし、韓国は外国人の地位は条約に基づくと
憲法に定めてるんだから、条約に矛盾する国内法や判決で外国人を縛るのは
自分たちが定めた法体系をよく理解できてないという話になっちゃうんだよね。 >>703
なるほど「国際間の請求権」はその国際的取り決めによりけりか。
だと1965年の日韓請求権協定の存在は大きいね 裁判って、表面的に両者の合意があるかどうかよりもさらに掘り下げて、どちらが悪いことをしたのか、そしてそれに対する正義はなされているかとか、
その辺まで考慮に入れる審議をやり始めるから始末が悪い。 高木弁護士がそれほど自信をもって韓国が勝つって
断言するなら、ぜひ韓国がICJから逃げないよう、
引っ張ってきてほしいね。
韓国の歴代政権が補償は韓国政府がやるべきとして、
実際にそうしてきたんだぜ。
ノムヒョン政権でさえ国際法上、韓国政府の義務だと
認識して実施した。
この事実は重要だぜ。
文政権はこれを覆した理由の説明をどうすんの?・・w 日韓基本条約はサンフランシスコ条約第四条の規定により締結を
義務付けられたもの
だからそれに反する取り決めは無効となる
請求権を持つ個人の同意が無い以上、その個人の日本企業に対する
賠償請求権は認められる >>708
>日韓基本条約はサンフランシスコ条約第四条の規定
>により締結を義務付けられたもの
サンフランシスコ講和条約の規定では、日本と
旧植民地との関係清算は「財産権の相互清算」なんだよ。
つまり、欧米植民地と宗主国の清算方式な。
だから、請求権交渉をやって、日本は請求権を放棄し、
韓国も放棄する代わりに経済支援金をもらったわけ。
で、個人補償もそれに含んでるよってこと。
だから、個人請求権は残っているが、請求先は韓国。
何度説明したら分るんだ?>バカ >>709
バカチョンにバカと言っても
暖簾に腕押し〜 文政権は日韓併合は違法だと主張してるが、では
当時のいかなる国際法をもとに違法性を主張するのか
と問われて答えられるかな?
日韓併合と同じころ、アメリカはハワイ王国を併合してるし、
フィリッピンを完全植民地化してる。
フランスはベトナムなどインドシナ三国の完全植民地化。
イギリスはビルマの植民地化を完了し、アフガンに進出しよう
としている時期。
これらすべてが非合法となる根拠法を文政権が示さないと
いけないんだが、どっから引っ張ってくるかな?
罪刑法定主義、法の遡及の禁止という近代法理念は守ってね・・・w >>709
日本は朝鮮に対する全ての権利、権原、請求権を放棄させられてる
財産権の精算とは韓国に対する補償のみなんだよ
前文の文言から考えても非人道的行為へ賠償も義務付けられてる
サンフランシスコ条約で義務付けられた賠償を、本人の同意無しに
放棄させる事はできない >>713
韓国最高裁判決は、被告は「徴用」ではないが日韓併合が植民地的強要
だから請求協定に含まれないと、ムチャクチャなことを言ってるだけだぞ。
非人道的行為については責任の所在は事実検証もなく、
内容は全く異なるのに金額判決が同じことから全く加味されていない >>715
自分の意見は、ICJがどのような判断を下すかであって
韓国最高裁の判決は韓国の憲法と法に基づくものなので分からない >>713
> 日本は朝鮮に対する全ての権利、権原、請求権を放棄させられてる
シレッと嘘書くなよ。正しい条文は
日本「国」は、朝鮮の独立を承認して、済州島、巨文島及び欝陵島を含む
朝鮮に対するすべての権利、権原及び請求権を放棄する。
だろ?つまり、平和条約は日本国民や法人の請求権についてはなんら言及してないぜ?
この理屈で今韓国で訴え起こしてるんだから、これをなかったことにするのはまずいんじゃないの?w >>713
平和条約が保障するのは連合国の権利。
韓国は連合国ではない(連合国の条件が規定されてて、それを満たせない)ので、
21条にわざわざ規定を作って、その範囲で権利を保障している。
保障されている権利は、
・個人請求権に関する特別取り決めを結ぶ権利(内容は規定していない)
・連合国が差し押さえたものを返還してもらう権利
・漁業協定を結ぶ権利
・通商協定を結ぶ権利
しかない。賠償を認める条文はどこにもない。
韓国は21条の範囲しか認められないと書かれているので、前文に何が書いてあっても関係ない。 実際、日本にとっては日本の外務省が一番の敵なんだよな
二番目の日本の大敵が、韓国好きの昭恵夫人
三番目が愛妻家である安倍晋三夫人総理大臣
靖国参拝も拉致被害者救出も性奴隷問題も
夫人のおねだりで日本を裏切り続けた旦那 >>713
>前文の文言から考えても非人道的行為へ賠償も義務付けられてる
ところが日本はその賠償をしていた。
>最終的に請求権協定の中には「被徴用者の被害に対する補償」つまり「賠償金」が含まれたのだ。
【徴用工問題】 韓国政府の「解説書」入手! やっぱりおかしい大法院判決 [02/04]
https://lavender.5ch.net/test/read.cgi/news4plus/1549250456/
日本は払うべき金を払っていたことになるが、一方でそもそも日本は徴用工に何も悪いことはしておらず、
賠償の義務はないと言う主張をする人達にとっては不都合な真実。 >>720
ならば韓国側が個人に賠償金払わないといけないな あー、福島瑞穂と一緒になって元慰安婦募集してる人じゃん >>720
都合の悪いところは目に入らないんだなwwww
財産請求権問題は最初、請求の法的根拠と請求を立証する事実的な証拠を
詰めていく方式で討議されたが、両側の見解が折衝の余地を与えないほど
顕著な対立を見せたので、やむをえず各種の請求権を細分して一つ一つ別
途検討しないで一つにまとめて包括的に解決することを模索することになった
って話だ。
両側の見解が折衝の余地を与えないほど顕著な対立を見せたので、
やむをえず各種の請求権を細分して一つ一つ別途検討しないで一つにまとめて包括的に解決
なんだから、韓国(日本)側がどんな請求権を持ち出そうがこの中に含まれてるとして解決したってだけ。
この解決以降「〇〇の補償が別枠で残ってる」なんて話は言いません、考えてなかったとしてもこの中に
含まれてて解決済みということにしましょう、という合意だ。
書かれてもいないことが書かれてるとシレッと嘘を言ったり、文字が読めなくなったり、
自分でなんか感じるところはないか?w 仲裁に勝ちも負けもあるか
そもそも双方ともに関係改善を望んでねぇだろ >>724
まとめて包括的に解決することを模索することになった
↓
その「包括的な解決」に何が含まれているのかが重要だ。
↓
「被徴用者の被害に対する補償」つまり「賠償金」が含まれたのだ。
という話だろ。 1万人くらい弁護士がいて内100人程度が韓国有利とか言ってるけど、
まぁその構成は調べなくてもわかる >>726
何が含まれるかの個別の項目については一切合意できなかったから包括的にしたんじゃないのか?
じゃないなら、合意した個別の項目が明示されてるはずだ。含まれてるもの全部上げてみろよw
挙げられないだろ?だから包括的として、項目に関する不一致を放置した上で解決したとしたんだよ。 >>726
繰り返しとくけど、包括的だから補償と名のつくものについては全て解決してる。
しかし、その補償に何が含まれるべきかは日韓は一致していない。
だから、
・日本は不要で韓国が必要と思うもの
・韓国が不要で日本が必要と思うもの
両方ともこの包括的な解決で解決したとしてる。違うというなら、
・両方が合意した項目の個別リスト
が出せるはずだ。出せよ。 >>729
韓国政府は「8項目の対日請求要綱」を日本側に提示し、その中身をすべて包括するよう求めた。その8項目の中から、徴用工に関する部分を抜粋する。
「被徴用韓国人の未収金」(解説76ページ)
「被徴用者の被害に対する補償」(解説76ページ)
被害に対する補償は、どう考えても「賠償金」を意味している。
そしてこの「8項目の対日請求要綱」が最終的にどうなったのかも、解説書には明記してあった。
「8項目を包含する形で完全かつ最終的に解決することにした」(解説82ページ) >>730
だから、それは
・日本は不要で韓国が必要と思うもの
のリストだな。包括的補償行為としてそれを含めることに合意したとしか言ってないだろw >>730
繰り返しとくけど、包括的な補償行為では
・日本は不要で韓国が必要と思うもの
・韓国が不要で日本が必要と思うもの
の両方を含めて合意してるわけだ。それじゃなきゃ
財産請求権問題は最初、請求の法的根拠と請求を立証する事実的な証拠を
詰めていく方式で討議されたが、両側の見解が折衝の余地を与えないほど
顕著な対立を見せた
りしないんで、単なる個別項目の合意で終わってる。
都合の悪いところは相変わらず見えないんだなw >>733
不要と思っても最終的に受け入れてしまった以上言い訳は出来ないな。 >>730
繰り返しとくけど、包括的な補償行為では
・日本は不要で韓国が必要と思うもの
・韓国が不要で日本が必要と思うもの
の両方を含めて合意してるので、
日韓で補償の必要性の有無で合意していない韓国側の要求すら補償が終わったことになって
全ての補償に関する問題が解決してしまった
ところがポイントだ。
ところが、韓国がバカだから、後からあれは含まれてない、これも含まれてないと言い始めただけだろ。 >>735
補償するべき内容については合意していないのに、金を受け取って
これ以上の補償が要求できない状態になってしまっている韓国がバカなんだけどなw >>735
>>737だから、韓国側からICJに提訴することもできないし、
韓国政府は検討中と回答することしかできなくなってるんだろうがw 日本からどれだけの支援受けてるか
知らないんだろうか?
クソ食ってるキチガイでも少しくらいは勉強すれよ >>736
つまり日本は不要だと思ったから、徴用工に与えたとされる被害の賠償は行っていないが、合意内容に含まれているから賠償金は支払い済みってことか。 日本がICJに行くのを引き留めるためにこんな話を撒き散らしてんだわなコレ
日本政府はお見通しだよ >>740
仮に存在したとしてもすでに全ての補償は終わってるので、
1952年以前の行為についての補償要求を持ち出すことが不当という話。
どんな補償が必要なのかについては両国政府は一致した見解が全くないが
いずれかの見解を取ったとしても補償行為は終了している。 >>745
つまり日本は不要と思ったのだから、賠償金は支払っていない。そして同時に賠償金を支払ったということでいいかな。 >>746
包括的な補償が完了しているので、日韓いずれの主張に関わらず
相手方も全ての補償が終わったと合意済みということ。
個別にどうだったという話をする必要がない。 >>746
韓国側が補償されたと受け取ったと考えても構わないが、それを根拠に
韓国側が受け取ったと考えた補償されるべき行為があったということにならない。 弁護士というカス職業の中でも極左というどうにもならないバカ高木健一 >>717
第四条(b)で
「日本国は、…日本国及びその国民の財産の処理の効力を承認する」
と、明確に個人の財産権も対象になってるので
第二条の「すべての」に個人の財産権も含まれると解釈できる
条約の批准には国会の承認が必要なので、以前の法律が上書きされる
日本国の法により与えられた、韓国に対する日本人個人の権利や請求権も
本人の同意が無くても消滅することになる
一方、多国間条約である講和条約が与えた韓国人個人の賠償請求権は
日韓両国の合意のみでは消滅させることはできない >>718
前文はすべての条文に対しての前文なので、当然第四条にも適用される >>751
ついでに言っておくと、前文ってのは法的な拘束力ないからなw >>750
韓国政府が請求権協定で承認しても、個人の請求権が残ってるから賠償しろって理屈なんだろ?w
その理屈で行くなら、その条文も日本国が承認しても、個人としての日本国民の
請求権までは消滅してないことになるだろうがw >>750
平和条約が個人の補償については政府間の特別取り極め事項と規定されており、
明確に平和条約と別枠にしてある。
なので二国間条約で消滅させられるよw これ、韓国を国際司法裁判所に誘き出す巧妙なゴニョゴニョやん >>750
第二十五条 この条約の適用上、連合国とは、日本国と戦争していた国又は
以前に第二十三条に列記する国の領域の一部をなしていたものをいう。
但し、各場合に当該国がこの条約に署名し且つこれを批准したことを条件とする。
第二十一条の規定を留保して、この条約は、ここに定義された連合国の一国で
ないいずれの国に対しても、いかなる権利、権原又は利益も与えるものではない。
また、日本国のいかなる権利、権原及び利益も、この条約のいかなる規定に
よつても前記のとおり定義された連合国の一国でない国のために減損され、
又は害されるものとみなしてはならない。
ので、韓国によって日本の権利が害されることがあってはならないんだよなw 個人の請求権は残るけど全て当時の韓国政府に拠出してるから請求先は日本ではなく韓国な >>758 のとおり、平和条約25条の規定により、韓国が平和条約を根拠に
日本に権利や義務を要求することは不可能なんだよな。 >>750
日本国は国民の個人請求権の扱いを承認してるけど、国民が承認したとは書かれていないが?
そもそも個人請求権が国の同意だけでは消滅しないという話だから
韓国で訴えが起こせてるわけだからなw 日本企業は賠償金と慰謝料をたっぷり準備して待っとけよw >>753
所有権とか請求権のような権利を主張するには、根拠となる法律が必要
その法律に変更を加える効力がある場合のみ、個人の権利も消滅する >>755
賠償請求権を持つ個人の同意なしに、その債務を移譲してる点で
講和条約違反なんだよ >>758
「第二十一条の規定を留保して」
この文章が見えないのか >>765
なるほど。
つまり、韓国憲法第6条により外国人の地位は条約に基づくとさだめており、
この憲法と請求権協定により変更が加えられ、日本人は韓国国内で
賠償義務を負わないわけだなw >>767
21条の範囲のどこに、韓国の請求権を規定してるんだ?
4条は特別取り極めと規定してるだけで、取り極め内容は一般的扱いを定める
条約に依存しない。「特別」だからな。 >>767
21条は見えるようになったが、21条が留保してる先の条文がまだ見えないみたいだなw
眼科で診察受けた方がいいぞw >>768
前文で、非人道的行為への賠償も義務付けられたと考えれば
この講和条約で個人の賠償請求権も発生してる訳で
日本や韓国の国内法にしか効力の無い条約で消滅させることは
不可能
自分が言ってるのは、ICJに提訴した場合にどのような判断が
下されるかであって、日韓の法律や条約の解釈じゃ無い >>771
4条の特別取り極めに基づく請求権協定が平和条約の想定するものなら、
請求権協定が包括解決した中にその非人道的行為も含まれてないとおかしいよなw
平和条約が要求してる解決すべき非人道的なものも請求権協定での解決が
予定されてることになるからな。 ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています