>>398
起訴すべき事実の有無の判断はできる。
起訴して刑事罰を与えるに相当するか否かの判断もできる。

その確認を裁判所に求める。


かみ砕いたので、不適切な表現もあるが、
「懲役○年の罰を与えるべき犯罪者(まだ容疑者)がいるけど、妥当ですか?」と裁判所に確認している機関。

警察が「こいつ犯罪者っすよ」と送検してきても、「犯罪がなかった(立件できなかった)から不起訴」の判断もできる。

犯罪者だけど反省しているとか慚愧の念があり賠償も済んでいる(反省と回復が認められる)微罪なら、
ちょっと罰を与えるのを待っても良い・・・と判断したら起訴猶予。

起訴猶予や不起訴に不服のある被害者や公共(第三者)が起訴を求めることもできる。

勝手に決めているといえばそうだけど、最終判断は裁判所。