「苛烈な虐待と認められない」 父親殺害の少年に懲役刑
2/19(火) 17:07配信

横浜市で昨年1月、父親を殺害したとして殺人罪に問われた少年(19)の
裁判員裁判の判決が19日、横浜地裁であった。
深沢茂之裁判長は「あまりに短絡的」と述べ、懲役4年以上7年以下
(求刑懲役5年以上10年以下)の不定期刑を言い渡した。

判決などによると、少年は昨年1月20日、母親と父親(当時44)の口論を聞き、
母親が父親から危害を加えられるかもしれないと考え、父親の胸などを包丁で刺して殺害した。
深沢裁判長は、「(殺害は)許容される範囲を明らかに超えている」と指摘。
父親からの仕返しを恐れて複数回刺したとして「身勝手で生命軽視の意思決定は極めて厳しい非難に値する」と述べた。

公判で、検察側、少年側双方が少年は父親から蹴られるなどの暴行を受け、
事件当時まで母親に対するDV(家庭内暴力)を見聞きしてきたと指摘していた。
少年側は「虐待や(母親に対する父親の)家庭内暴力といった家族の病理が引き起こした事件だ」
として少年院送致を求めていたが、判決は「父親の暴力はしつけだと(少年が)受容していた部分もあり、
かれつな虐待とまでは認められない」と判断した。(飯塚直人)

2/19(火) 17:07配信 朝日新聞デジタル
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