山形マット死事件
2002年3月19日、民事訴訟に対し山形地裁は「事件性は無い」として原告側の訴えを退けた。生徒の両親は仙台高裁に控訴し、2004年5月28日、仙台高裁は一審判決を取り消し、少年7人に5760万円の支払いを命じた。
少年らは上告するが2005年9月6日に最高裁は上告を棄却、元生徒7人全員が事件に関与したと判断したため、約5760万円の支払いを命じ不法行為認定が確定した。
原告側の代理人弁護士によると、結審から10年を経過した2015年時点で任意の支払いに応じた元生徒はいないという。
損害賠償請求権は2015年9月には10年間の時効にかかることから、その前に時効の中断の手続として元生徒7人のうち4人には債権の差し押さえ等の措置がとられたが、
3人については勤務先の会社が分からないなどの理由で手続が進まなかったため損害賠償請求権の時効を中断させるための提訴が行われた。
2016年8月23日、損害賠償金の支払いを遺族が求めた裁判の判決が下り、請求通り支払いを行うよう元少年2人(元少年1人に関しては給料の差し押さえにより訴えを取り下げている。)に対して請求通り支払いをするように命じた。