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OECDの解雇難易度指数、Strictness of employment protection: individual and collective dismissals (regular contracts)を見ると
フランスとデンマークの指数がさして変わらないが、見比べてみれば違いは明らかだ

フランス
1. 決定方法
裁判所が、従業員の年齢、勤続年数、扶養家族の有無、雇用状況などを考慮して、従業員が被った損害額を決定
2. 下限
不当解雇の場合、11人以上の企業で、2年以上勤務していた従業員については、給与6ヶ月分以上
3. 上限
上限なし
4. 実際の運用
一般的には、6〜24カ月分の給与。
24ヶ月分を超えることはあまりない。

デンマーク
1. 正当な理由のない解雇
(1) 裁判所が法令の定める範囲で決定
(2) 年齢・勤続年数に応じて上限あり(勤続年数が12カ月未満の場合は補償金はなし)
・30歳未満の従業員:半月分の給料
・30歳以上の従業員:3カ月分の給料
・勤続年数10年以上:4カ月分の給料
・勤続年数15年以上:6カ月分の給料
(3) 通常は上限の半分〜3分の2程度。
2. 差別的な解雇
計算式や上限は法定されていない
通常、裁判所は勤続年数に応じ給料6〜12カ月分の支払を命じる
3. 労働協定で補償金について特別の定めをする場合
労働協定の内容に従う
最大で52週分の給料(ただし、通常はこれより低い額を定める)

特定思想に偏向した政府機関(厚労省等)のアンケートがベースになっているか、法条文だけを見て判例を無視しているかの両方かいずれかだろう

OECD指数(統計ではない)は完全な誤りであることに疑問の余地はなく、これを使う経済学者・労働貴族は理解していてミスリードをしていると考えるべきだ