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B労務提供の不能

職場規律違反・職務懈怠による解雇
【大通事件(大阪地判平成 10 年 7 月 17 日)】
◇ 取引先の従業員に暴言を吐いて脅迫し、器物を損壊し、取引先の管理職に
も誹謗する発言をし、また、休職処分にしたがわなかったので企業が当該従
業員を解雇したことについて、裁判所は解雇を有効とした事案。

大通事件では解雇が認められているが反社会的的勢力が会社に入り込んだように一見みえる。器物破損等の犯罪行為をしていることが解雇理由だからだ
犯罪をしないと労務提供の不能が認められないというのでは、どのような怠け者社員でも解雇できないのと同義ではないか

●整理解雇
【PwC フィナンシャル・アドバイザリー・サービス事件(東京地判平成 15 年 9
月 25 日)】
◇ 外資系企業がマネージャーとして採用した者(原告)が所属する部門を廃
止したため、当該者を解雇したことについて、裁判所は当該解雇を無効とし
た事案。
【ゼネラル・セミコンダクター・ジャパン事件(東京地決平成 15 年 8 月 27 日)】
◇ 外資系企業の親会社が巨額の損失を生じたことによりグループ全体で人
員削減が必要となり従業員を解雇したことについて、裁判所は当該解雇を無
効とした事案。
【クレディ・スイス証券事件(東京地判平成 23 年3月 18 日)】
◇ 外資系企業がハイリスクの金融商品の販売事業から撤退し、当該事業に従
事していた従業員(原告)を解雇したことについて、裁判所は当該解雇を無
効とした事案。