>>475
再鑑定が必要なら、裁判所は被害者の乳首付近に被告のDNAが付着していたことを認定してないよ。
被告の弁護側は求めていたようだけど、同時に付着していたとしても、話していて唾がとんだかも、とか触診かもとか言ってるの。
つまり、二重の弁論構造で、そもそも弁護側もDNA鑑定の結果の異義が主要な争点でもないの。

再鑑定は裁判所は命令してない。鑑定結果の被告のDNA は認定。
争点はそこじゃない。