>>613
いや、法文と運用の実態との、ズレ、かな。
証拠採取の過程を示す証拠として、写真をとることは法文上求められるし
捜査上も通常だが、こと性犯罪事件となるとかなり特殊な扱いにならざるを得ない。

つまり、被害者の乳首から加害者の唾液を採取する過程を証拠写真として撮影するか、だけど
通常の被害者の感覚からすると、これを嫌がる場合がほとんどだと社会通念的にも理解できるわけで

そんな中で写真を求めるかね?写真がなければ採取の過程が認定できないかね?
この裁判以外でこんなこと、裁判所は求めるかね?