東京メトロの売店で働く契約社員ら4人が正社員と待遇格差があるのは不当だとして、手当の差額など約5000万円の支払いを東京メトロ子会社「メトロコマース」(東京都)に求めた訴訟の控訴審判決が20日、東京高裁であった。川神裕裁判長は、請求の大半を棄却した1審判決を変更し、原告2人への未払い退職金の格差などが違法だと認め、同社に計約220万円の賠償を命じた。

 弁護団によると、同種訴訟で退職金の格差を違法とする司法判断は初めて。

 判決は、契約社員1人と元契約社員3人の退職金などの格差を、労働契約法20条が禁じる「不合理な格差」に当たるかどうかを個別に検討。退職金に関しては元契約社員2人が10年前後勤務した点を重視し「長年の勤務に対する功労報償の性格を有する退職金すら一切支給しないことは不合理」と述べ、正社員と同様に算定した額の少なくとも25%は支払われるべきだとした。

 判決は、原告4人のうち1人は同法20条の施行前に退職したとして全面的に請求を退けた。その上で3人について検討し、住宅手当がない▽勤続10年の正社員には支給される褒賞が支給されない▽1人(契約社員)の早出残業手当が正社員と割増率が異なる――ことも「違法な格差」と判断。一方、本給と賞与の是正は退けた。

 2017年の1審・東京地裁判決は、1人の早出残業手当の格差のみを不合理とし、差額約4100円の支払いを命じていた。

 判決後、記者会見した契約社員の後呂(うしろ)良子さん(64)は「当たり前のことがようやく認められたが、まだ満足できない。引き続き、非正規労働者の賃金底上げを目指したい」と話し、上告の意向を示した。コマース社は「コメントは差し控える」としている。【服部陽】

毎日新聞2019年2月20日 20時24分(最終更新 2月20日 20時25分)
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