研究員は、ワークシートを鉛筆で記入しており、必ずしも時系列でない記載もあったうえ、消しゴムで消して書き直した部分もあった。

 裁判所は、このような記載の仕方を、「刑事裁判の基礎資料の作成方法としてふさわしくない」と厳しく批判。
さらに、微物に含まれるDNA量が重要な問題になっていることを知りながら、科捜研がDNA抽出液の残りを廃棄し、再鑑定ができなくなった点についても「非難されるべき行為」と断じた。

 判決は、こうした対応を「検査者としての誠実性に疑念がある」とする一方、「意図的な捏造まではない」として、鑑定の扱いを慎重に検討。
最終的に、「仮に信用性があると認めるとしても、その証明力は十分なものとはいえない」と結論づけた。

ここまでボロクソに言われたら控訴はしないだろうなwザマァw