0045名無しさん@1周年
2019/02/20(水) 23:05:37.36ID:RPzCR95V0裁判所は、このような記載の仕方を、「刑事裁判の基礎資料の作成方法としてふさわしくない」と厳しく批判。
さらに、微物に含まれるDNA量が重要な問題になっていることを知りながら、科捜研がDNA抽出液の残りを廃棄し、再鑑定ができなくなった点についても「非難されるべき行為」と断じた。
判決は、こうした対応を「検査者としての誠実性に疑念がある」とする一方、「意図的な捏造まではない」として、鑑定の扱いを慎重に検討。
最終的に、「仮に信用性があると認めるとしても、その証明力は十分なものとはいえない」と結論づけた。
ここまでボロクソに言われたら控訴はしないだろうなwザマァw