>>156
そんなこと誰も言ってないよ?
過去の判例では、反社会的な方法を用いたり
精神的肉体的自由を拘束する等の人格権侵害を伴う方法で取得した場合は
証拠として採用されないが、あくまで通常の範囲での録音は証拠になる
そもそも、盗聴そのものは違法でも何でもないってのは有名な話でないか?