>>726
あくまで任意の行政活動なんで本人拒んでいる場合は微妙といえば微妙。
酔っ払いの場合は(本人がこれを拒んだ場合を除く。)が無いので、
行政活動としても可能である明文規定があるが

けいしょく第三条 警察官は、異常な挙動その他周囲の事情から合理的に判断して左の各号の一に該当することが明らかであり、且つ、
応急の救護を要すると信ずるに足りる相当な理由のある者を発見したときは、
とりあえず警察署、病院、精神病者収容施設、救護施設等の適当な場所において、
これを保護しなければならない。
 一 精神錯乱又はでい酔のため、自己又は他人の生命、身体又は財産に
危害を及ぼす虞のある者
 二 迷い子、病人、負傷者等で適当な保護者を伴わず、応急の救護を
要すると認められる者(本人がこれを拒んだ場合を除く。)