>>342
基本、車道を走るのだから
国道302号線に平行して側道があるのだから

その側道という安全な”道路(車道)”を自転車は使うと、通常一般人ならば想定するよね
歩道さえない国道302号線を自転車が使ってくるという無茶まで予見しろとまで要求はされない

そこらは、単純に予見可能性をどこまで認めるかという問題
そして、疑わしきは被告人の利益になので弁護側がそう主張し、実際に側道があるわけなので
側道という安全に走行できる歩道も車道もある
検察としてはその安全な側道の歩道さえも使えない状態だったという立証でもすれば別かもな