>>326
それは君が一度相続して寄付するという
手順を踏んだからじゃないのか?

相続放棄ってそういう意味ではないと思うけど
放棄とかやったことないからわからん
弁護士に聞くのが手っ取り早いんじゃね?
これ基本中の基本の条文だし。よっぽど無能な弁護士でない限りわかると思うけど。
てか土地誰の持ち物だよw